許認可関連
風俗営業許可申請
鈴木法務事務所では、風俗営業許可申請、性風俗特殊営業届出などについての相談、申請書類の作成・提出 などの手続をサポートいたします。 |
風俗営業許可申請に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税抜き)
風俗営業許可申請についての相談(面談) | 5,000円/1時間 |
---|---|
風俗営業許可(1号〜3号) | 150,000円~ |
風俗営業許可(4号 麻雀) | 150,000円~ |
風俗営業許可(5号) | 180,000円〜 |
深夜における酒類提供飲食店 届出 | 80,000円〜 |
無店舗型性風俗特殊営業 | 80,000円〜 |
飲食店営業許可 | 20,000円〜 |
品川区(品川・五反田・大崎・武蔵小山) 足立区(綾瀬・北千住・竹ノ塚) 荒川区(田端・日暮里・西日暮里)
板橋区(大山・東武練馬・下赤塚・成増) 江戸川区(葛西・小岩) 大田区(蒲田・大森)
葛飾区(金町・亀有・新小岩) 北区(王子・十条・東十条・赤羽) 渋谷区(渋谷・恵比寿・道玄坂) 墨田区(錦糸町・両国)
世田谷区(下北沢・三軒茶屋) 中央区(銀座・日本橋・八重洲) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水)
練馬区(江古田・練馬・大泉学園) 港区(六本木・麻布十番・赤坂・新橋) 目黒区(目黒・自由が丘)
杉並区(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪)
昭島市 あきる野市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 八王子市 東大和市 日野市
府中市 町田市 三鷹市 武蔵野市
許可の基準
許可の基準
営業の許可を受けるためには一定の要件を備える必要があり、下記に該当する場合は許可を受ける
ことができません。
◆人的欠格事由 |
申請者・管理者が人的欠格事由に該当する場合 |
◆構造及び設備の基準 |
構造設備(面積、見通し等)が基準に適合しない場合 |
◆場所的基準 |
営業できない定めの用途地域または指定範囲内に保護対象施設がある場合 |
それぞれの詳細についてご説明します。
◆人的欠格事由
△ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
△ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は罪を犯して1年未満の懲役
若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら起算して5年を経過しない者
△ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会
規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
△ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
△ 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
△ 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日 までの間に許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過 しないもの
△ 法人の役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
△ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が風俗営業者の
相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く。)・・等々
また、外国人の方には在留資格によって制限があります。
在留資格 |
申請者 |
管理者 |
日本人の配偶者等 |
○ |
○ |
永住者、特別永住者 |
○ |
○ |
永住者の配偶者等 |
○ |
○ |
定住者 |
○ |
○ |
投資・経営 |
○ |
× |
その他の在留資格 |
× |
× |
◆営業所の構造及び設備の技術上の基準
1号~5号営業のそれぞれに異なる要件があります。
ここでは1号営業(社交飲食店)の場合を例に挙げます。
以下に該当する場合は、構造・設備を見直す必要があります。
・客室床面積 和室1室につき9.5㎡以下、洋室1室につき16.5㎡以下である
(例外:客室が一室のみ)
・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができる
・客室の内部に見通しを妨げる設備がある
・善良な風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がある
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備がある
・客室内の照度が5ルクス以下である
・騒音・振動の数値が条例で定める数値を超える
・ダンスをする踊り場がある
◆営業所の場所的基準
政令で定める基準(第6条)に従い条例で定める地域内にあるときは許可されない
政令(風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律施行令)6条は、営業所の設置を制限する
地域を住居集合地域と学校その他の施設(保護対象施設という)の周囲100m以内を基準としている。
東京都条例(風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律施行条令)では、都市計画法第
8条第1項第1号に掲げる地域と保護対象施設を基準にして、東京都公安委員会規則第2条に
定めている。
保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいう。これらの建築予
定地も対象になる。
医療法人設立・運営サポート
鈴木法務事務所では、医療法人設立や運営などについての相談、申請書類の作成・提出 などの手続をサポートいたします。 |
医療法人設立に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税抜き)
医療法人設立についての相談(面談) | 5,000円/1時間 |
---|---|
医療法人設立サポート | 500,000円~ |
決算届 | 30,000円~ |
役員変更手続き | 30,000円〜 |
定款変更認可申請(診療所開設・附帯業務開始等) | 300,000円〜 |
定款変更認可申請(その他の定款変更) | 100,000円〜 |
特別代理人選任申請 | 100,000円〜 |
医療法人制度の概要について
医療法人制度
①知事の認可
病院、医師若しくは歯科医師か常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、東京都知事の認可を得て、医療法人とすることかできます。(医療法第39条)
認可にあたっては、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有していることか必要です。(医療法第41条、医療法施行規則第30条の34)
②医療法人制度の目的
医療法人制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することにあります。その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより
資金の集積を容易にするとともに、医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することにあります。
その結果としては、高額医療機器の導入か容易になる等医療の高度化を図ることかでき、地域医療の供給か安定する等の事項か考えられます。
医療法人の役割
医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めることとされています。
医療法人の非営利性
医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としています。
医療法人は、民法上の公益法人と区別されていますか、これは医療事業か公益事業のような積極的な公益性を要求すべき性格のものではないからです。
一方、医療法第54条で剰余金の配当か禁止され、営利法人たることを否定されています。この点で株式会社などの法人とも区別されています。
医療法人の種類
①社団と財団
医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類があり、その違いはおおむね次のとおりです。
○医療法人社団
複数の人か集まって設立される医療法人であり、設立のため、預金、不動産、備品等を拠出するものです。(平成19年の医療法改正により、平成19年4月1日以降は出資持分の定めのある医療法人を設立することはできなくなりました。)
医療法人か解散したときは、医療法第44条第5項及び定款に定める方法により残余財産を処分します。
○医療法人財団
個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人です。医療法人が解散したときは、医療法第44条第5項及び寄附行為に定める方法により残余財産を処分します。
○定款と寄附行為
医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ基本事項を定めます。
②一人医師医療法人
昭和60年の医療法改正前の医療法人(病院又は常勤の医師又は歯科医師か3人以上勤務する診療所を開設する医療法人)に対し、改正後の医療法人のうち常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言います。しかし、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。役員や社員が1人でいいということでもありません。
医療法人の設立について
医療法人の設立申請ができる方
①医師又は歯科医師である方
②欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していない方
○成年被後見人又は被保佐人でない方
○医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方○禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方
医療法人の構成
①役員
○役員の種類・人数
1 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。(医療法第46条の2第1項)
2 成年被後見人又は被保佐人など、医療法第46条の2第2項に該当する者は、医療法人の役員になることはできません。
3 役員は、自然人に限られます。
4 未成年者が役員に就任することは、適当ではありません。
5 医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から認められません。
○理事
1 理事は、医療法人の常務を処理します。
2 医療法人が開設するすべての診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません。○理事長
1 理事のうち1人は理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選任します。
2 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理します。(医療法第46条の4)
3 他の医療法人と理事長を兼務することは不適当です。
○監事
1 監事の職務は、医療法第46条の4第7項に規定されています。
2 監事は、医療法人の理事、従業員を兼ねることができません。(医療法第48条)
3 2以外に、次の者は、監事に就任することができません。
・医療法人の理事(理事長を含む。)の親族
・医療法人に出資(拠出)している社員(医療法人社団の場合)
・医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員
例:医療法人の会計・税務に関与している税理士、税理士事務所等の従業員
②社員(設立者)・・・医療法人社団の場合
○医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。
○社員は、原則として3人以上必要です。
○拠出者は、一般的に、社員になります。
○拠出者以外の個人も、社員になれます。
○社員とは、株式会社の株主に近いものであり、従業員ではありません。
○社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社等は、社員になれません。
③評議員・・・医療法人財団の場合
○評議員会を組織する評議員の人数は、理事の定数を超えていなければなりません。(医療法第49条第2項)
○評議員は、次に掲げる者とします。(医療法第49条の4第1項)
1 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療従事者
2 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者
3 医療を受ける者
4 その他特に必要と認められる者
○評議員は、役員を兼ねることができません。(医療法第49条の4第2項)
④従業員
○医療法人の開設する診療所等で働いている方をいいます。
○医師又は歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師又は准看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましいです。
医療法人の名称
○「医療法人社団」「医療法人財団」は必ず表記してください。
○誇大な名称は避けてください。
○国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いないでください。
○既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。
○取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いないでください。
○診療科名を単独で法人名に使用することはできません。ただし、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することは可能です。
○広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることはできません。
○当て字等で通常の漢字と異なる読み方になるもの(アルファべット表記で読めないものを含む。)は避けてください。
医療法人の財産
①拠出(寄附)財産
○財産の種類
1 基本財産・・・・・・・・・・・・・不動産、運営基金等の重要な資産
2 通常財産・・・・・・・・・・・・・基本財産以外の資産
○財産の額
1 土地、建物・・・・・不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額
2 建物附属設備・・・・・減価償却した簿価
3 現預金・・・・・・・・・・残高証明書にある金額の範囲内
4 医療用器械備品・・・・医業未収金については直近2か月分の金額の範囲内
5 什器・備品・・・・・・・・減価償却した簿価
6 電話加入権・・・・・・・・減価償却した簿価時価
7 保証金等・・・・・・・契約書の金額
※契約書に償却に関する条項がある場合は、償却後の金額(退去時に返還される金額)
※減価償却については、「基準日」があります。
○医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有している必要があり、それに見合った拠出(寄附)が必要です。
○拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権があり、医療法人に拠出するのが適切なものとします。個人的な医師会(歯科医師会)の入会金等は拠出できません。消耗品や一括償却資産についても同様に拠出できません。
②負債の引継ぎ
○拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。ただし、法人化前の運転資金の取得に要した費用に係る負債は引き継ぐことができません。
○拠出と債務引継ぎは同時に行うことが必要です。設立時に拠出した財産取得に係る負債を、設立後に引き継ぐことはできません。
③運転資金
○原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額とします。
○現預金等の換金が容易なものとします。
○設立後の金融機関等からの借入金は、運転資金として算入できません。
④各種契約
○設立認可に当たっては、拠出(寄附)財産に加え、診療所等を法人開設するに当たって必要な契約(建物賃貸借契約(覚書を含む。)、物品売買契約等)が締結されている必要があります。
○基金拠出契約についても、締結されている必要があります。
基金制度・・・医療法人社団の場合(医療法施行規則第30条の37、第30条の38)
①基金とは、医療法人社団に拠出された金銭その他の財産であり、医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うものです。基金制度を採用することにより、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図ることかできます。
②基金制度を採用する場合は、医療法人は、制度について定款に定めなければなりません。
③基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません。
1 募集に係る基金の総額
2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨及び当該財産の内容・価額
3 金銭の払込み又は2の財産の給付の期日又はその期間
④医療法人は、募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対して、基金の募集事項に関する通知をしなければなりません。
⑤医療法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定めて、その者に割り振る基金の額を定めなければなりません。この場合は、当該申込者に割り当てる基金の額を、申込額より減額することもできます。
⑥基金を引き受けようとする者が、基金の総額の引受けを行う契約を締結する場合
(1人で基金の全額を引き受ける場合)は、④、⑤は適用しません。
⑦基金に拠出する現物拠出の総額が、5百万円を超える場合は、その価格が相当であるという弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(様式任意)が必要です。
⑧次に掲げる者は、⑦の証明をすることができません。
1 医療法人の役員、従業員
2 基金の引受人
3 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
4 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が1及び2に掲げる者に該当する場合
⑨基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければなりません。
医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合は、当該会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができます。
1 基金(代替基金を含む。)の総額
2 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 資本剰余金の価額
⑩⑨に違反して基金の返還をした場合は、返還を受けた者及び返還に関する職務を行った業務執行者は、医療法人に対して、連帯して⑨に違反して返還された額を弁済する責任を負います。また、⑨に違反して基金の返還がされた場合は、医療法人の債権者は、返還を受けた者に対し、返還の額を医療法人に対して返還することを請求することができます。
⑪基金の返還を行う場合は、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上する必要があります。代替基金は、取り崩すことができません。
⑫基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。
⑬特別医療法人、特定医療法人及び社会医療法人は、基金制度を採用することができません。
医療法人の業務と運営について
基本事項
①医療法人の行為は、すべて法令等、定款(寄附行為)、社員総会(財団の場合は理事会)の決定に拘束され、理事長等が独断で処理することはできません。日常の業務、金銭出納等については、社員総会等の委任を受けているものと見なせますが、一定の規模を超える新たな義務の負担(借入金、改修工事、高価な物品の購入で予算に計上されていないもの等)については、必ず、社員総会(財団の場合は理事会)の議決を経なければなりません。
②理事は、医療法人の資産の管理において、私生活のそれと混同することができません。資金の一時的な融通のために、理事等が医療法人に貸付けを行うことも、適当ではありません。
③医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備、資金を有しなければなりません。(医療法第41条、医療法施行規則第30条の34)
特別代理人の選任
医療法人と理事長個人との利益が相反する事項(例:医療法人と理事長個人との間で行う建物の売買契約(賃貸借契約))については、理事長は医療法人の代表権を有さず、特別代理人を選任して医療法人を代表させなければなりません。
業務の範囲
①医療法人は、法令等及び定款(寄附行為)に規定する業務以外の業務は、収益を伴わないものであっても、一切行うことができません。(医療法第39条、医療法第42条)
②医療法人は、開設している診療所等の業務に支障のない限り、医療法第42条に定める業務(附帯業務)を行うことができます。ただし、この業務を行う場合は、定款(寄附行為)に定めなければなりません。(医療法第42条)
③医療法人は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として公の施設である診療所等を管理する業務を、本来業務として行うことができます。ただし、指定管理者として公の施設の管理のみを行う医療法人を設立することは、医療法第39 条の趣旨に違反するため、認められません。
剰余金配当の禁止
医療法人は、利益の配当を行うことができません。事実上、配当と見なされるような行為も厳に慎むべきです。決算後生ずる利益剰余金は、積立金とし、施設改善、従業員の待遇改善等に当てるのが適当です。剰余金があるからといって、役員等に対して金銭の貸付け等を行うことはできません。(医療法第54条)
医療法人の義務
①事業報告書等の提出医療法人は、毎会計年度の終了後3月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書(以下「事業報告書等」という。)、監事の監査報告書を都知事に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)
②登記の届出及び役員変更の届出の提出
登記事項に変更があった場合(資産総額の変更、理事長の任期満了による重任を含む。)は登記を行い、さらに登記事項の届出を都知事に提出しなければなりません。(医療法施行令第5条の12)
役員に変更があった場合(任期満了による重任の場合を含む。)は、医療法人の役員変更届を都知事に提出しなければなりません。(医療法施行令第5条の13)
③書類の整備医療法人は、事業報告書等、監事の監査報告書、定款又は寄附行為を常に事務所に備えておくことが義務付けられています。また、社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の2)
医療法人の経営の透明性の確保
都道府県知事は、定款(寄附行為)、事業報告書等、監事の監査報告書について閲覧請求があった場合は、閲覧に供さなければなりません。事業報告書等、監事の監査報告書については、過去3年間に届け出られたものが閲覧対象です。閲覧請求者に関する規制はありません。(医療法第52条第2項、医療法施行規則第33条の2第2項)
医療法人に対する指導監督
①報告・検査
医療法人の業務や会計が、法令、法令に基づく知事の処分、定款(寄附行為)に違反している疑いがある場合や、その運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる場合は、医療法人に対し、報告を求めることや、医療法人の事務所に立ち入り、検査をすることがあります。(医療法第63条)
②法令等の違反に対する措置
①と同様の場合、医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることがあります。また、医療法人がこの命令に従わない場合は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることや、役員の解任を勧告することがあります。(医療法第64条)
③設立認可の取消し
医療法人が、成立した後又はすべての病院等を休止若しくは廃止した後、1年以内に診療所等を開設しないとき又は再開しないときは、設立認可を取り消すことがあります。(医療法第65条)
また、医療法人が法令に違反し、又は法令に基づく知事の命令に違反した場合、他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立の認可を取り消すことがあります。(医療法第66条)
④罰則
医療法人の医療法違反に関しては、医療法第71条の7から第76条までの規定に基づく罰則の適用があります。
医療法人設立認可申請の手順について
東京都における医療法人の設立認可申請から登記までのスケジュールは、概ね以下のようになっています。
定款・寄附行為(案)の作成
設立総会の開催
設立認可申請書の作成
設立認可申請書の提出(仮受付)
設立認可申請書の審査(保健所等の関係機関への照会、面接等を含む。)
設立認可申請書の本申請
医療審議会への諮問
答申
設立認可書交付
設立登記申請書類の作成・申請・・・・・・法務局出張所
登記完了(法人成立)
建設業許可申請
建設業許可の新規の知事許可、大臣許可、般・特新規、許可換え 新規、更新、業種追加、変更届出など建設業を行う上で必要な申請 のご相談、書類作成、申請代理などの手続をサポートいたします。 経営状況分析申請、経営規模等評価申請といった経営事項審査の 手続のサポートもいたしております。 お気軽にご相談ください。
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鈴木法務事務所では、建設業許可申請についての相談、申請書類の作成・提出などで建設業許可手続を サポートいたします。 |
建設業許可申請に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税抜き)
建設業許可申請についての相談(面談) | 5,000円/1時間 |
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建設業許可申請(新規)知事 | 100,000円~ |
建設業許可申請(新規)大臣 | 150,000円~ |
建設業許可申請(更新)知事 | 60,000円〜 |
建設業許可申請(更新)大臣 | 100,000円〜 |
建設業許可申請(般・特新規) | 100,000円〜 |
建設業許可申請(許可換え新規) | 100,000円〜 |
建設業許可申請(業種追加) | 60,000円〜 |
経営状況分析申請 | 20,000円〜 |
経営規模等評価申請 | 60,000円〜 |
変更届出(決算報告)知事 | 30,000円〜 |
変更届出(決算報告)大臣 | 40,000円〜 |
許可変更届出 | 30,000円〜 |
風営適正化法の目的と沿革(法律ではどうなってるの?)
1.目的(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第1条より)
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を
防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
国民に社交と憩いの場を提供するにあたり、風俗営業等は健全な娯楽の機会を与えるものである
必要があり、無秩序に濫立してしまうと国民の利益が損なわれるおそれがあります。この法律の目的は、国民と事業者の双方の目線に立ったものといえます。
2.沿革
昭和23年9月に「風俗営業取締法」が施行されました。戦後ということもあり「取締」という言葉が使われています。その後、昭和60年2月に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)が施行され、目的規定の明確化、許可と届出の分離が行われました。日々、社会の情勢に合うように見直され、事業者の方がご自身で全て把握するのは大変な労力を要するものと言えるでしょう。
正しいルールの下、安心して営業に専念していただくためにも、私達にご相談してください。
風俗営業の種類(「許可」と「届出」)
風俗営業といっても、「性的なサービス」は「性風俗関連特殊営業」と呼ばれ、公安委員会に営業の
「届出」をすることになります(各種要件あり)。大枠で言えば、審査を前提としていません。
ここに言う風俗営業とは、接待飲食等営業(1~6号)・遊技場営業(7号、8号)を指し、公安
委員会の営業の「許可」が必要です。許可申請をし、公安委員会の審査を受けることになります。
風俗営業(許可制)
○ 風俗営業(許可制)
第1号営業 |
キャバレー
|
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に 飲食をさせる営業 |
第2号営業 |
社交飲食店/料理店
|
設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 (第1号以外) |
第3号営業 |
ダンス飲食店
|
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 (第1号以外) |
第4号営業 |
ダンスホール等
|
設備を設けて客にダンスをさせる営業 (第1号、第3号以外、資格のある者がダンスを教授する場合以外) |
第5号営業 |
低照度飲食店
|
設備を設けて客に飲食をさせ、その客席の照度が5ルクス以上 10ルクス以下の営業(第1号、第3号以外) |
第6号営業 |
区画席飲食店
|
設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、 その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの |
第7号営業 |
マージャン店 パチンコ店等 |
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
第8号営業 |
ゲームセンター等
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遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある 遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する 区画された施設で客に遊技をさせる営業(第7号以外) |
接待の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(法第2条第3項)となっています。これは、特定の客又はグループに対して単なる飲食行為に伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことです。その解釈として、誰が行うものか(営業者、雇用している者、ホステス等)、どのような行為の程度か(談笑・お酌、踊り、歌唱、遊戯等)の基準があります。営業者の方がご自分で接待行為を判断し、接待に当たる行為を無許可で行った場合は摘発され、処罰の対象となる可能性があります。
営業種別による相違点早見表(ダンス、接待、飲食)
営業種別 |
ダンス |
接待 |
飲食 |
営業種別例 |
第1号 |
○ |
○ |
○ |
キャバレー |
第2号 |
× |
○ |
○ |
社交飲食店、料理店 |
第3号 |
○ |
× |
○ |
ダンス飲食店 |
第4号 |
○ |
× |
× |
ダンスホール (客同士のダンスのみ) |
第5・6号 |
× |
× |
○ |
低照度飲食店、区画席飲食店 |
第7号 |
× |
× |
△ |
パチンコ店、マージャン店 |
第8号 |
× |
× |
△ |
ゲームセンター |
性風俗関連特殊営業(届出制)
○ 性風俗関連特殊営業(届出制)
店舗型 性風俗 特殊営業 |
第1号営業 |
ソープランド
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浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業 |
第2号営業 |
店舗型ファッションヘルス
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個室を設け、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(第1号以外) |
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第3号営業 |
ストリップ劇場/個室ビデオ のぞき部屋/ヌードスタジオ |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
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第4号営業 |
ラブホテル/モーテル /レンタルルーム |
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業 |
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第5号営業 |
アダルトショップ ポルノショップ |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
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第6号営業 |
その他、政令で定めるもの (出会系喫茶営業) |
前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
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無店舗型 性風俗 特殊営業 |
第1号営業 |
派遣型ファッションヘルス
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人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
第2号営業 |
アダルトビデオ等通信販売業
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電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
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映像送信型 性風俗特殊営業 |
インターネット等を利用した アダルト画像・動画送信営業 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの |
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店舗型 電話異性紹介営業 |
テレクラ(入店型)
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専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの |
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無店舗型 電話異性紹介営業 |
ツーショットダイヤル 伝言ダイヤル |
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの |
深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
○ 深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
深夜(午前0時から日の出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいう。
深夜(0時以降日の出まで)に酒類提供飲食店を営業する場合は、営業所ごとに、その営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。届出は営業を開始する10日前までに行う必要があります。
構造及び設備の技術上の基準
深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、建物の構造、設備について、以下の基準を満たしていなければなりません。
・客室一室の床面積が9.5m2以上であること(客室の数が1室のみの場合を除く)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は正常な風俗を害するおそれのある写真、公告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の入り口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない)
・客室の照度が20ルクス以下にならないための必要な構造・設備を有すること
・騒音又は振動が条例で定める数値に満たないための必要な構造・設備を有すること
・ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
場所的基準
以下の場所では深夜酒類提供飲食店の営業を行うことはできません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
※第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。
金融商品取引業登録
金融商品取引業は、その業務内容により「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」の4つに分類され、業務を行うには登録・届出などが必要です。 第二種金融商品取引業とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行なうことをいいます。第一種金融商品取引業が、流動性の高い有価証券等を取り扱うのに対し、第二種金融商品取引業は、流動性の低い有価証券等を取り扱います。 【第二種金融商品取引業が業として行なう行為】 ①有価証券の自己募集または私募 ②みなし有価証券について、売買等、売買等の媒介・取次ぎ・代理、売買 等の委託の媒介・取次ぎ・代理、有価証券等清算取次ぎ、売出し、募集・売出し、私募の取扱い ③有価証券に関連しない市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ 取引、これらの取引の媒介・取次ぎ・代理、これらの委託の媒介・取次ぎ・代理 ④金商法2条8項18号の政令で定める行為 例えば、不動産信託受益権の売買等の業務を扱う場合や不動産ファンドなどの組合型ファンドや事業型ファンドの自己募集などを行う場合に第二種金融商品取引業の登録が必要です。 投資助言・代理業とは、金融商品取引業のうち、投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値等又は金融商品の価格等の分析に基づく投資判断に関する助言を行うことをいいます。 下記のような業務を行う場合、投資助言・代理業の登録が必要です。 【投資・助言業が業として行なう行為】 ①投資助言業務 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(投資顧問契約)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等および金融商品の価格等に関する助言を行う助言業務。 ②代理・媒介業 投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介 |
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鈴木法務事務所では、金融商品取引業についての相談、登録申請書類の作成・提出などで金融商品取引業登録手続をサポートいたします。 |
金融商品取引業登録に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税抜き)
金融商品取引業登録についての相談(面談) | 5,000円/1時間 |
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投資助言・代理業登録 | 150,000円~ |
第二種金融商品取引業登録 | 200,000円~ |