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遺言
遺言作成
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遺言はあなたの「遺志」表示です。遺言により、自分の財産をどのようにして欲しいのかを
自ら決定できます。また、あなたの「遺志」を相続人に伝えることで、相続人間の紛争を
未然に防ぐことができるかもしれません。
遺言は要式行為といって、一定の方式によることが必要な行為なので、方式に違反すると
無効になってしまいます。
遺言作成について専門家である行政書士がサポートいたします。 お気軽にご相談ください。
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鈴木法務事務所のサポート内容
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遺言の種類
遺言の方式
遺言には普通方式と特別方式がありますが、通常作成するのは普通方式遺言の3種類です。
当事務所でも普通方式遺言の作成をサポートします。
当事務所でも普通方式遺言の作成をサポートします。
普通方式遺言
自筆書証書遺言:
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆で記述し、押印した遺言。遺言書の検認が必要。
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆で記述し、押印した遺言。遺言書の検認が必要。
公正証書遺言:
遺言者が、遺言内容を公証人に口授し、公証人が作成する遺言。証人2名が必要。遺言書の検認が不要。
遺言者が、遺言内容を公証人に口授し、公証人が作成する遺言。証人2名が必要。遺言書の検認が不要。
秘密証書遺言:
遺言書を封筒に入れて封をし、それを公証人が証明する遺言。証人2名必要。遺言書の検認が必要。
遺言書を封筒に入れて封をし、それを公証人が証明する遺言。証人2名必要。遺言書の検認が必要。
遺言作成の流れ
手続費用
遺言に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税込み)
| 遺言についてのご相談(面談) | 5,250円/1時間 |
|---|---|
| 自筆証書遺言作成 | 15,000円~ |
| 公正証書遺言作成 | 63,000円~ |
| 秘密証書遺言作成 | 63,000円~ |
| 遺言書の保管 |
5,250円(年額) |
| 遺言執行 |
210,000円+ 相続財産価額の1.575% |











