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相続手続

相続が開始すると、遺言の有無を確認し、相続人を確定するために戸籍を集め、
相続財産についての調査をするなど、やるべきことがたくさんあります。
相続財産がマイナスであれば、相続放棄・限定承認の手続きがありますし、
プラスであれば、遺産分割協議などで財産を分けることになるでしょう。
相続税の申告についても忘れてはいけません。また、名義変更の手続きの必要もあります。
相続手続について専門家である行政書士がサポートいたします。 お気軽にご相談ください。

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鈴木法務事務所のサポート内容
  1. 相続手続に関するコンサルティング
  2. 戸籍などの相続手続に必要な書類の取得
  3. 遺産分割協議書などの書類作成
  4. 相続手続代行
最善の結果が得られるように万全の体制でサポートいたします。

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相続手続の流れ

相続手続の場合

1.ご相談、お申し込み  
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2.面談にて打ち合わせ、内容確認  
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3.相続手続サポート  
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4.完了のご報告  
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5.費用のお支払い  

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手続費用

相続に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税込み)

 相続についてのご相談(面談)    5,250円/1時間
 相続関係図作成(戸籍などの収集を含む)   52,500円~
 財産目録の作成(相続財産調査)   52,500円~
 遺産分割協議書作成   52,500円~
 遺産分割協議書作成
 (相続関係図作成、財産目録作成含む)
 157,500円~
 相続手続一切  210,000円+
 相続財産価額の1.575%

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遺言作成

 

遺言はあなたの「遺志」表示です。遺言により、自分の財産をどのようにして欲しいのかを
自ら決定できます。また、あなたの「遺志」を相続人に伝えることで、相続人間の紛争を
未然に防ぐことができるかもしれません。
遺言は要式行為といって、一定の方式によることが必要な行為なので、方式に違反すると
無効になってしまいます。
遺言作成について専門家である行政書士がサポートいたします。 お気軽にご相談ください。
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鈴木法務事務所のサポート内容
  1. 遺言作成に関するコンサルティング
  2. 公正証書遺言など遺言作成サポート
  3. 遺言書の保管
  4. 遺言執行手続
最善の結果が得られるように万全の体制でサポートいたします。

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遺言の種類

遺言の方式

 遺言には普通方式と特別方式がありますが、通常作成するのは普通方式遺言の3種類です。
当事務所でも普通方式遺言の作成をサポートします。

普通方式遺言

自筆書証書遺言:
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆で記述し、押印した遺言。遺言書の検認が必要。
公正証書遺言:
遺言者が、遺言内容を公証人に口授し、公証人が作成する遺言。証人2名が必要。遺言書の検認が不要。
秘密証書遺言:
遺言書を封筒に入れて封をし、それを公証人が証明する遺言。証人2名必要。遺言書の検認が必要。

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遺言作成の流れ

遺言に関する手続の流れ

1.ご相談、お申し込み  
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2.打ち合わせ、内容確認  
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3.遺言作成サポート  
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4.完了のご報告  
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5.費用のお支払い  

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手続費用

遺言に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税込み)

 遺言についてのご相談(面談)    5,250円/1時間
 自筆証書遺言作成   15,000円~
 公正証書遺言作成   63,000円~
 秘密証書遺言作成   63,000円~
 遺言書の保管

 5,250円(年額)

 遺言執行  210,000円+
 相続財産価額の1.575%

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クーリングオフ

 

鈴木法務事務所では、内容証明郵便でのクーリングオフ手続をサポートいたします。
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クーリングオフ手続きの流れ

クーリングオフ手続の流れ

1.ご相談、お申し込み
お手元の関係書類をご送付(FAX、メール等)
 
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2.内容確認、ご連絡  
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3.費用のお支払い(お振込、ご来所等)  
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4.内容証明郵便でクーリングオフ手続  
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5.完了のご連絡  

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手続費用

クーリングオフに関する当事務所の手続費用は次のとおりです。(税込み)

 クーリングオフ
(内容証明郵便1通)
  10,500円
 クーリングオフ
(内容証明郵便2通 信販会社にも送る場合)
  15,750円
 郵便料金   1,475円~

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